妊婦検診を受けよう
横浜市の検診補助券制度や母子手帳のもらい方などを詳しくご紹介しています。
横浜市の検診補助券制度って?
妊娠されて喜びに包まれているプレママさんたちが、妊婦検診に通うようになると最も驚くのが「高額なお会計」です。
妊娠は病気ではないので、保険適用にはならないのですが、妊婦検診は母子ともに安全に出産を迎えるために必要不可欠です。
なのに、料金があまりに高いために検診に行けなかったら大変ですよね。
そのため、国が母子手帳配布時に検診補助券を配ることで、各検診代金を補助してくれる制度が2009年から始まっています。
横浜市の検診補助券制度について詳しくご紹介していきたいと思います。
子供を授かって、初めて産婦人科に足を運んでから出産まで、妊婦検診に何度通うことになると思いますか?
- 妊娠初期~12週までは、4週間に1回未満
- 妊娠13週~23週までは、4週間に1回
- 妊娠24週~35週までは、2週間に1回
- 妊娠36週以降は、1週間に1回
以上が基本的な回数となります。
詳しい回数に関しては、検診の結果や妊娠に気づいた時期、出産時期によって人それぞれ異なります。
1回の受診がだいたい5,000円~7,000円は最低でもしますし(クリニックによって異なります)、血液検査やがん検診などを行う際は2万円を超えることもあります。
そのため、だいたい検診で10万円くらいは見ておくと良いかと思います。
これが検診補助券である程度賄うことができるのですから、とてもありがたい制度です。
2013年現在の横浜市の検診補助券は以下となります。
- 12,000円×2枚
- 7,000円×1枚
- 4,700円×11枚
全14回分、計82,700円の補助額となります。
とは言え、全て使用しない人も多くいます。検診1回につき、1枚の使用になりますので、検診の回数によって補助額が変わります。補助券は基本的に、妊婦健診や検診に伴う自費診療を行った場合のみ使用することができます。保険適用の検査や、検査のみでの受診は補助の対象外となっています。
毎回、補助券との差額代を払うことになり、補助券の金額に満たないときは使用できません。
また、補助券が使用できるのは、横浜市と契約している医療機関のみとなりますので、注意が必要です。
どの病院が契約病院であるかは横浜市医師会のホームページから検索するか、横浜市役所のこども家庭課へ問い合わせをして知ることができますが、妊婦さん自身も自分の受診する病院で提携している病院かどうかを確認することが必要です。ここに該当しない医療機関あるいは助産所では健診補助券を使用することができませんが、以下の書類を用意して横浜市こども家庭課へ送付すれば、補助費用を受け取ることができます。
健診補助券が使用できなかった場合に必要な書類
- 妊婦健康診査費用助成申請書 (横浜市のホームページより印刷可能)
- 妊婦健診の領収書のコピー(手元に明細書も残っている場合は、明細書のコピーも一緒に提出。申請は明細書の身では不可)
- 未使用の妊婦健診補助券
- 母子健康手帳のコピー (表紙と妊娠中の経過の欄が必要)
- 振込先のわかるもののコピー (振込先金融機関名・口座番号・口座名義人が分かるもの。通帳などがベスト)
もしも自分が通っている医療機関あるいは助産所が横浜市の対象外であった場合には必ずこれらの書類を用意しておきましょう。
申請期限は出産から1年以内です。
申請後はすぐにお金が戻ってくるというわけではなく2カ月ほど時間がかかるため早めに申請すると良いでしょう。
また、助産所では4700円の補助券しか使用できません。そのため健診補助券が足りなかったということも起こる可能性があります。
妊娠・出産においてリスクがあると事前に分かっている妊婦さんでは通院回数が増えることが考えられるため、すべての補助券を利用できる産婦人科を検討するのが良いかもしれません。
ただし、検診代が補助券の額に満たずに使用できない場合や、里帰り出産などで補助券を使えない場合は、領収書と使用していない補助券を、申請書とともに出産後に市へ提出すれば、費用の助成を受けることができますので、必ず取っておいてくださいね。
ちなみに、補助券額は地方交付税も財源になっており、地方交付税は各自治体が自由に使い方を決められるため、地域によって格差があるのが現状です。
検診補助券はどうやってもらえるの?
補助券は、母子健康手帳を受け取るときに一緒にもらえます。
あくまで一般的な妊婦検診での使用となり、保険適用の検査などには使用できませんのでご注意ください。
母子手帳を受け取った瞬間から使用することができ、出産直前まで14回分利用できます。
母子手帳の交付について
母子手帳交付の方法ですが、住んでいる地区の区役所に行く必要があります。交付場所は、福祉保健センター子ども家庭窓口です。
必要な書類は以下のようになります。
- 個人番号カードを持っている場合:個人番号カードと妊娠の診断を受けた医療機関の診察券
- 個人番号カードを持っていない場合:個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなど、本人確認ができるもの、妊娠の診断を受けた医療機関の診察券
さらに、本人確認ができるものについては厳しい規定があります。
運転免許証、パスポートなど顔写真がある身分証明症は1枚で本人確認が可能です。
しかし、保険証や国民年金手帳、⼾籍の附票の写しや住民票の写しは書類が2枚無いと証明ができません。また、学生証やまたは地⽅公共団体の機関が発⾏した資格証明書は写真があっても1枚で身分を証明できるものという扱いはされないため、上記の書類と併せて2枚の提出が必要となります。
母子手帳交付の際にはてぶらで行かずに必ず個人番号カードと診察券を忘れずに持っていきましょう。
参考:
『妊娠の届け出、母子健康手帳の交付について 』2017年5月30日更新 横浜市こども青少年局
本人でなくても、交付可能な場合もあります。妊婦さんが足を運ぶことが難しい場合は以下のような対応となります。
親権者、未成年後見人・成年後見人等法定代理人が取りに行く場合
法定代理人が取りに行く場合には妊婦本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)もしくは原本ではなくその写し、代理権が確認できるもの、代理人の本人確認ができるものを持参することで受け取れます。
法定代理人以外の任意代理人の場合
任意代理人が取りに行く場合には妊婦本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)もしくは原本ではなくその写し、委任状、代理人の本人確認ができるものとなります。
代理人の本人確認書類も前述した妊婦さんの本人確認ができる書類と同じになります。
また、委任状は横浜市のホームページにデータあるためダウンロード後記入して持参するという形になります。
参考:
『妊娠の届け出、母子健康手帳の交付について』2017年5月30日更新 横浜市こども青少年局
横浜市の近郊都市との違いは?
ここで気になるのが横浜市と近郊都市との妊婦健診補助券の差です。
まず同じ神奈川県内の政令都市である川崎市では21,000円券×1回、8,000円券×3回、6,000円券×2回、4,000円券×8回の14回の補助となります。
また、川崎市では健診費用が補助券の金額に満たなくて補助券を使用できなかった場合は払い戻しの対象となります。
次にお隣東京都では80,550円分を公費負担で補ってくれます。しかし、妊婦健診補助券については区や市で値段や枚数が異なるようです。
値段が明確に定められ、使わなかった補助券の払い戻し制度がないのは横浜市だけのようです。
参考: